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外部委託制度下における太陽電池発電設備の点検頻度が見直されました
〜平成27年4月から適用されますので、それまでに適切なご対応をお願いします〜

平成26年 4月17日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は「平成25年経済産業省告示第164号(平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示)の一部を改正する告示)及び主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(20130107商局第2号)」の一部改正を行いましたのでお知らせします。

【改正内容】
今般、太陽電池発電設備について、外部委託制度を用いる場合の点検頻度の見直しを行うこととし、平成25年経済産業省告示第164号(平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示)の一部を改正する告示について所要の改正を行いました。
 また、この改正に伴い、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」について一部改正を行いました。これらに伴う点検頻度の変更等については、平成27年4月1日から適用されます。
 なお、当該内規は「ダム水路主任技術者制度における土木関連の有資格者の取り扱いの明確化」に関し、同日付けで一部改正(20140320商局第1号。平成26年3月31日より適用。)しております。
改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
平成25年経済産業省告示第164号(平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示)の一部を改正する告示)及び主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(20130107商局第2号)の一部改正について(経済産業省ウェブサイト)
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311
(内線2720〜2722)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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