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経済産業省は、一定の条件を満たす小型の発電所について、工事計画届出や主任技術者の選任を不要とする旨を定めた平成24年経済産業省告示第100号(小型のもの若しくは特定の施設内に設置されるものである水力発電所、水力設備及び水力発電所の発電設備、小型の汽力を原動力とする火力発電所、火力設備及び火力発電所の発電設備、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所又は小型のガスタービンを原動力とする火力発電所及び火力設備)の一部を改正しましたのでお知らせします。
今回の改正では、ダム水路主任技術者の選任を不要とするものとして、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業に係る農業用用排水施設(ダムを除く)に設置されるものを追加したものです。
ただし、当該土地改良事業を施行する者(当該土地改良事業を自ら行う土地改良区等と管理委託契約等を締結した受託者を含む。)が設置するものに限られることと、従前のとおり電気主任技術者に関しては、選任を要することになりますのでご注意ください。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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