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経済産業省は、振動規制法及び騒音規制法に規定している特定施設について、電気事業法関連法令で規定している届出の範囲と、騒音規制法及び振動規制法関連法令で規定している届出の範囲について整合性を合わせるため、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)及び電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省第54号)の一部改正を行いました。
今回の改正により、振動規制法又は騒音規制法に規定する特定施設を廃止した場合、当該特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合のみ廃止届出が必要となります。
また、騒音規制法に規定する特定施設を増設する場合、種類毎の数が直近の届出の2倍以内の数に増加する場合においては届出は不要となります。なお、振動規制法に規定する特定施設を増設する場合には、「特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない」場合のみ届出不要となりますのでご注意ください。
本改正に伴い、平成16年経済産業省告示第67号の一部が改正となります。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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