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電気事業法施行規則及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について
〜自動車から家等への給電を行う燃料電池自動車、スターリングエンジン発電設備の取扱いを定めました〜

平成26年11月14日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、V2H(Vehicle to Home,自動車から家等への給電)を行う際の燃料電池自動車の取扱い及びスターリングエンジン(Stirling engine)発電設備の取扱いを定めるため、電気事業法施行規則及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部改正を行いました。

改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
電気事業法施行規則及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について(経済産業省ウェブサイト)
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311
(内線2720〜2722)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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