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経済産業省は、平成27年4月3日付けで、「火力設備における電気事業法施行規則第94条の2第2項第1号に規定する定期事業者検査の時期変更承認に係る標準的な審査基準例及び申請方法等について」の一部改正を行いました。
今回の改正では、小型ガスタービン(出力1万kW未満)については、定期事業者検査の検査時期延長の期間の限度として6年間という上限を付していますが、使用頻度が極めて低く稼働時間も短い設備の場合、定期事業者検査の検査実施の延長期間に上限を付す理由は乏しいことから、上限年数を撤廃しました。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線2731) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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