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トップ電気保安法律関係水力発電設備に係る一般用電気工作物の範囲の見直しに伴う電気事業法施行規則の一部改正及び告示の制定並びに土地改良事業の施行者以外の者が土地改良事業に係る農業用用排水施設に水力発電所を設置する場合のダム水路主任技術者の選任等の見直しに伴う告示の制定について

水力発電設備に係る一般用電気工作物の範囲の見直しに伴う電気事業法施行規則の一部改正及び告示の制定並びに土地改良事業の施行者以外の者が土地改良事業に係る農業用用排水施設に水力発電所を設置する場合のダム水路主任技術者の選任等の見直しに伴う告示の制定について

平成27年 5月26日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、平成27年4月30日付けで、水力発電設備に係る一般用電気工作物の範囲の見直しを行い、「電気事業法施行規則」(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
 また、土地改良事業の施行者以外の者が土地改良事業に係る農業用用排水施設に水力発電所を設置する場合のダム水路主任技術者の選任等の見直しを行い、上記施行規則の一部改正と併せて、平成27年経済産業省告示第99号を制定し、本告示の制定に伴い、平成24年経済産業省告示第100号を廃止しましたので併せてお知らせいたします。

改正内容の詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
水力発電設備に係る一般用電気工作物の範囲の見直しに伴う電気事業法施行規則の一部改正及び告示の制定並びに土地改良事業の施行者以外の者が土地改良事業に係る農業用用排水施設に水力発電所を設置する場合のダム水路主任技術者の選任等の見直しに伴う告示の制定について(経済産業省ウェブサイト)
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電話:011-709-2311
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