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電気工事士法施行規則の一部改正について〜電気さくに係る規制を見直しました〜

平成28年 3月18日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、電気さくの安全対策の徹底のため電気工事士法施行規則第二条の見直しを行い、「電気工事士法施行規則」(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)の一部改正及び電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号)の解説の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
 「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。

【改正の内容】
 ○不適切な「自作」電気さくの施設の制限
 ●「電気工事士の作業を要しない電気さく」について、事故防止上特に重要な「定格一次電圧300ボルト以下であって感電により人体に危害を及ぼすおそれがないように出力電流を制限することができる電気さく用電源装置から電気を供給されるもの」に限定する。
 ○危険表示方法の明確化
 ●子供でも判読ができるような分かりやすく、視認しやすい表示を行うことが好ましいため、表示の例を当該解釈の解説に盛り込む。



詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
電気工事士法施行規則の一部改正について
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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