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トップ電気保安法律関係電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロ及びハ並びに第53条第2項第五号の規定に基づき、電気事業法施行規則第52条の2第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第53条第2項第五号の頻度に関する告示の改定について

電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロ及びハ並びに第53条第2項第五号の規定に基づき、電気事業法施行規則第52条の2第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第53条第2項第五号の頻度に関する告示の改定について

平成28年 3月29日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、平成28年3月22日付けで、水力発電設備に係るダム水路主任技術者の選任形態について外部委託制度の制定を行い、「電気事業法施行規則」(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
 また、ダム水路主任技術者の選任において、統括制度の要件の明確化と外部委託制度の要件の制定を行い、上記施行規則の一部改正と併せて、「電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロ及びハ並びに第53条第2項第五号の規定に基づき、電気事業法施行規則第52条の2第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第53条第2項第五号の頻度に関する告示」(平成27年経済産業省告示第249号)の一部を改正しましたので併せてお知らせいたします。

改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロ及びハ並びに第53条第2項第五号の規定に基づき、電気事業法施行規則第52条の2第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第53条第2項第五号の頻度に関する告示の改定について(経済産業省ウェブサイト)
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720)
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