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電気関係報告規則の一部改正について〜事故報告の対象、速報の提出期限等が変更となりました〜

平成28年 4月 8日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、「電気関係報告規則」及び「電気関係報告規則第3条の運用について(内規)」の一部改正を行いました。
 この改正により、電気関係報告規則第3条の事故報告の対象、速報の提出期限等が変更となりました。
 設置者の皆様には変更内容をご確認いただきますとともに、届出等の際にはご注意いただきますようお願いいたします。

【主な改正内容】
● 速報の報告期限がこれまでの48時間から24時間に短縮
● 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力10万kW以上の発電設備に係る7日間以上の発電支障事故を新たに報告対象として追加
● 太陽電池モジュール又は架台、風車のブレード等が構外に飛散した場合、事故報告対象として新たに追加
詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
「電気関係報告規則第3条の運用について(内規)」等の一部改正等について
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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