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「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正について
「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正について〜発電事業者と異なる者が発電用の電気工作物を所有する場合等の取扱いを定めました〜
平成28年 4月15日
北海道産業保安監督部
経済産業省は、平成28年4月1日付けで、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
【主な改正内容】
発電事業者と異なる者が発電用の電気工作物を所有する場合について
発電事業者と異なる者が発電用の電気工作物を所有する場合は、発電事業者と当該電気工作物を所有する者等(以下「構成者」という。)が一体となって保安体制を構築し、当該電気工作物の工事、維持及び運用を行うこととし、構成者の連名により主任技術者を選任することとする。
保安規程についても同様に、構成者の連名により定めることとする。
「一般電気事業者」が「発電事業者」及び「一般送配電事業者」に分社化する場合について
現行の「一般電気事業者」が、改正法の施行に伴い「発電事業者」及び「一般送配電事業者」に分社化する場合であって、現行の「一般電気事業者」が改正法の施行の日の前に主任技術者の選任を行っている場合は、改正法の施行の日以降においても、「発電事業者」及び「一般送配電事業者」の連名により選任を行ったものとみなす。
保安規程についても同様に、「発電事業者」及び「一般送配電事業者」の連名により定めたものとみなす。
改正内容の詳細は以下の概要説明資料又は経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
概要説明資料(PDF形式/183KB)
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正について
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail
bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
経済産業省 北海道産業保安監督部
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部管理課
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