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「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について
〜低圧の配線に使用可能な絶縁電線の種類の追加等を行いました〜

平成28年 6月 2日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、平成28年5月25日付けで、「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。

【主な改正内容】
(1)低圧の配線に使用可能な絶縁電種類追加
 引込用ポリエチレン絶縁電線(DV電線)について規定している電技解釈第65条【低高圧架空電線路に使用する】、第110条【低圧屋側電線路の施設】、第157条【がいし引き工事】、第179条【トンネル等の電気設備の施設】、第180 条【臨時配線の施設】、第185条【放電灯の施設】について、引込用ポリエチレン絶縁電線(DE電線)に係る規程を追加。
(2)地中電線相互の離隔距離について
 電技解釈第125条【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】において、当該離隔距に係る規程を追加。
(3)電技解釈で引用しているJESC規格の最新版への更新について
 電技解釈で引用している日本電気技術規格委員会(JESC)規格について、保安水準に影響を与えない項目の改正が行われたことを踏まえ、最新版へ更新。


改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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