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「発電用水力設備の技術基準の解釈」の一部改正について
「発電用水力設備の技術基準の解釈」の一部改正について〜水力発電所の水路等に使用する管の材料規格及び許容応力についての規格を追加しました〜
平成28年 6月 3日
北海道産業保安監督部
経済産業省は、平成28年5月26日付けで、「発電用水力設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
【主な改正内容】
水力発電所の水路等にポリ塩化ビニル管及びポリエチレン管を使用する場合の材料規格及び許容応力について、日本電気技術規格委員会(以下「JESC」という。)の規格である「JESC H3004(2012)『水路に使用する樹脂管(一般市販管)及びその許容応力』」に規定されたことを受け、当該JESCの規格を解釈第23条及び第33条に引用・例示する改正を行いました。
改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
「発電用水力設備の技術基準の解釈」の一部改正について
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail
bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
経済産業省 北海道産業保安監督部
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部管理課
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