すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
サイトマップ
お問い合わせ
RSS
トップ
>
電気保安
>
法律関係
>
「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について
「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について〜地中電線と地中弱電流電線等との離隔、太陽電池モジュールの支持物の強度に係る規定を改正しました〜
平成28年 9月29日
北海道産業保安監督部
経済産業省は、平成28年9月13日付けで、「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
【主な改正内容】
地中電線と地中弱電流電線等との離隔について
地中弱電流電線等が有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合について、一定の場合には離隔距離を取る必要がないこと等が示され、当該条文における離隔距離に係る規定を改正。
また、地中電線を光ファイバーケーブルと接近又は交差して施設する場合の規定について、有線電気通信設備令施行規則における規定ぶりと平仄を揃えるなど、所要を改正。
太陽電池モジュールの支持物の強度に係る規定について
太陽電池発設備は建築基準法上の工作物としての規定が適用されなくなったことから、電技解釈第46条【太陽電池発電所等の電線等の施設】第2項において建築基準法を引用して、支持物の強度を規定。
従来、建築基準法では「高さ」が 4mを超える太陽電池発設備について規定していたが、現在の電技解釈は、太陽電池ジュールの「支持物」が 4mを超える場合について規定している。規定の範囲に差異が生じているため、従来の建築基準法で規定していた範囲に合わせるよう、規定を改正。
改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail
bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
経済産業省 北海道産業保安監督部
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部管理課
Copyright © 2004 北海道産業保安監督部 All rights Reserved.
プライバシーポリシー