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電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正について
電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正について〜太陽電池発電所、風力発電所の事故報告対象の拡大及び使用中の高濃度PCB含有電気工作物の使用期限と届出に係る規定の整備等を行いました〜
平成28年 9月29日
北海道産業保安監督部
経済産業省は、平成28年9月23日付けで、電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。なお、いずれも平成28年9月24日から施行されています。
【主な改正内容】
太陽電池発電所、風力発電所の事故報告対象の拡大
近年、太陽電池発電所・風力発電所の急速な普及に伴い、強風等により設備が破損し、飛散した設備が家屋を損壊するなど公衆被害を及ぼす事故も報告されており、今後も事故の増加が予想される中、事故原因を究明し、再発防止を図るためには、事故の発生状況を十分に把握することが求められています。
そこで、今回の改正において、事故報告の対象とする太陽電池発電所・風力発電所の出力要件を引き下げ、報告対象を拡大しました。
使用中の高濃度PCB含有電気工作物の使用期限と届出に係る規定の整備
平成28年8月1日、「ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第34号)が施行され、高濃度PCB使用製品の所有事業者は、高濃度PCB使用製品の種類や、保管の場所が所在する区域に応じて、政令で定める期間内に処分等をしなければならないこととなりました。
これに対し、電気事業法(昭和39年法律第170号)で規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品については、電気事業法の定めるところにより廃止等をすることとされていることから、電気工作物である高濃度PCB使用製品の期間内の廃止のため、その変更や廃止に係る届出、廃止に向けての管理状況等に係る届出などの様式等を整備しました。
サイバーセキュリティ対策に関する規定の整備
近年、サイバー攻撃等の脅威が高まっていることを踏まえ、電気事業者に対してサイバーセキュリティ対策を行うことを求めるため、サイバーセキュリティに関する規定を整備しました。
改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail
bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
経済産業省 北海道産業保安監督部
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部管理課
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