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今般、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)を改正し、事故報告の対象とする太陽電池発電所・風力発電所の出力要件を引き下げ、報告対象の拡大を行うこととしていますが、破損した際に事故報告の対象となる「主要電気工作物」の定義を定めている告示(平成16年経済産業省告示第66号)についても、事故報告対象の拡大に合わせた改正を行いました。なお、平成28年9月24日から施行されています。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311(内線2730) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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