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トップ電気保安法律関係主要電気工作物を構成する設備を定める告示の制定について

主要電気工作物を構成する設備を定める告示の制定について〜太陽電池発電所・風力発電所の出力要件引き下げによる事故報告対象の拡大に伴い、「主要電気工作物」の定義を定めている告示を改正しました〜

平成28年 9月29日
北海道産業保安監督部

 今般、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)を改正し、事故報告の対象とする太陽電池発電所・風力発電所の出力要件を引き下げ、報告対象の拡大を行うこととしていますが、破損した際に事故報告の対象となる「主要電気工作物」の定義を定めている告示(平成16年経済産業省告示第66号)についても、事故報告対象の拡大に合わせた改正を行いました。なお、平成28年9月24日から施行されています。

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電話:011-709-2311(内線2730)
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