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トップ電気保安法律関係「電気事業法施行規則」、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正について

「電気事業法施行規則」、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正について
 〜太陽電池発電設備等に対する使用前自己確認制度の導入等のため省令・内規の一部を改正しました〜

平成28年12月12日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、平成28年11月30日付けで、「電気事業法施行規則」、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
 本改正により、出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備等について、使用前自己確認制度が導入されました。

【主な改正内容】
 (1)使用前自己確認制度の導入
  • 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備、潮力発電等の20kW未満の小規模な新発電方式の発電設備について、使用前自己確認制度を導入。
  • 使用前検査の解釈についても所要の改正を行い、使用前自己確認の際の具体的な確認方法を定めました。
 (2)複数の発電方式を組み合わせた発電設備の工事計画届出に関する運用の明確化
  • 複数の既存の発電方式を組み合わせた発電設備については、認可対象から除外して届出対象とした。
  • さらに、@個々の発電方式の発電出力が、それぞれの方式の工事計画の届出要件に合致しない場合であって、かつ、A発電設備の合計出力が300kW未満である場合は、工事計画の届出も不要とした。
 (3)水素専焼発電設備に係る技術基準等の整備等
  • 水素専焼発電に係る工事計画に記載するべき事項等を整備。併せて、火技解釈において具体的な技術基準を整備。
 (4)多目的ダムに係る工事計画届出の添付書類の簡素化等について
  • 発電事業者が多目的ダムの主たる管理者でない場合は、主たる管理者が河川法に基づいて作成した申請書の写しをもって、工事計画の添付書類を省略できることとした。
  • また、河川法における「完成検査」が適切になされていることをもって、発電事業者における「使用前自主検査」は省略できることとした。
  • 「洪水吐きゲート操作用予備動力設備」等については、従前のとおり電気事業法においては工事計画届出における添付書類の提出を求めることとし、「使用前自主検査」の対象とした。


 改正内容の詳細は以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
「電気事業法施行規則」、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正について(経済産業省ウェブサイト)
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720〜2722)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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