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経済産業省は、平成28年11月30日付けで、「電気事業法施行規則」、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
本改正により、出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備等について、使用前自己確認制度が導入されました。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311(内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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