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トップ電気保安法律関係「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正について

「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正について
 〜溶接安全管理審査の廃止に向けて、改正法の施行前に要領等を改正しました〜

平成29年 1月11日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、平成28年12月26日付けで、電気事業法第52条第3項の規定に基づく溶接安全管理審査の廃止に向けて、改正法の施行前に、制度移行前後で生じる課題を整理して対応方針を示すため、「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部の改正を行いました。

(主な改正内容)
 (1)溶接事業者検査ガイド
  • 記録の管理、制度移行後のインセンティブの取扱い及び制度移行に伴い実施する溶接安全管理審査の受審時期に関する運用方法の明確化を図るため、移行措置を設ける。
 (2)溶接安全管理審査実施要領(火力設備)
  • 登録安全管理審査機関が実施する溶接安全管理審査について、改正法施行前後の溶接安全管理審査申請に対する取扱い、溶接安全管理審査の受審時期、審査方法、やむを得ず完了しなかった溶接安全管理審査の取扱い、現行制度で検出した不適合事項の取扱い及びその他帳簿の取扱いなどに関する運用方法の明確化を図るため、移行措置を設ける。
 (3)使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)
  • 火力発電所の定期安全管理審査について、改正法施行直前における定期安全管理審査申請に対する取扱い、定期安全管理審査の受審時期及びやむを得ず改正法施行日までの間に完了しなかった定期安全管理審査の取扱いに関する運用方法の明確化を図るため、移行措置を設ける。
 (4)発電用火力設備の技術基準の解釈
  • 非破壊試験技術者の資格及び認証において、JIS規格が改定されたことに伴い、引用年度を見直す。
  • 液化ガス設備の材料、溶接部に係る規定について、JIS B 8267(2008)の関係規定に従うこととしたため、関連個所を見直す。
  • 手溶接士の技量試験に係る判断基準及び作業範囲において、JIS規格が改定されたことに伴い、試験材の試験材区分の範囲を見直す。
  • 溶接後熱処理における温度範囲及び溶接部の厚さに応じた保持時間について、米国機械学会規格(ASME規格)と整合化を図る。
  • 磁粉探傷試験に係る引用JIS規格が廃止されたため、同等の内容を規定するJIS規格に見直す。
  • 磁粉探傷試験の試験面の温度について、今般、これまで具体的な規定はなかった10°C未満及び50°Cを超える温度に係るJIS規格が制定されたことから、当該規格を追加する。
  • 突合せ溶接継手の引張試験及び曲げ試験において、JIS規格が改定されたことに伴い、引用年度を見直す。


 改正内容の詳細は以下の概要説明資料又は経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部改正並びに電気事業法第106条第4項の規定に基づく報告の徴収について(経済産業省ウェブサイト)
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720〜2722)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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