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経済産業省は、平成28年12月26日付けで、電気事業法第52条第3項の規定に基づく溶接安全管理審査の廃止に向けて、改正法の施行前に、制度移行前後で生じる課題を整理して対応方針を示すため、「電気事業法第52条に基づく火力設備に対する溶接事業者検査ガイド」、「溶接安全管理審査実施要領(火力設備)」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」の一部の改正を行いました。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311(内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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