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「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正について

平成30年10月2日
北海道産業保安監督部

 経済産業省は、平成30年10月1日付けで、「電気設備の技術基準の解釈」の一部改正を行いましたので、お知らせいたします。

【改正の趣旨】
 国は、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、事業用電気工作物の技術基準への適合を義務づけており、事業用電気工作物が適合しなければならない技術基準として、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)を定めている。
 電技省令の技術的要件を満たすものと認められる技術的内容については、「電気設備の技術基準の解釈」(20130215商局第4号)において、具体例などを示しているが、近年の安全基準の検討の進展等を踏まえ、電技解釈について所要の改正を行う。
【主な改正内容】
 (1) 電力変換装置の電路の絶縁性能に関する規定の改正
 (2) 太陽電池発電設備の支持物の強度に関する規定の改正
 (3) IEC 60364規格の制改定への対応
 (4) 電技解釈で引用しているJESC規格・JIS規格の最新版への更新
改正内容の詳細は以下の概要説明資料又は経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2018/09/300928.html
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720〜2722)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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