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電気事業法施行規則等の一部改正について

令和 3年 5月18日
北海道産業保安監督部

 経済産業省産業保安グループ電力安全課は、外部委託承認制度における太陽電池発電所の出力の上限拡充や、オンラインによる安全管理審査の導入、主任技術者制度の一部改正等を内容とする、電気事業法施行規則及び平成15年経済産業省告示第249号並びに主任技術者制度の解釈及び運用(内規)等の改正を行いましたのでお知らせします。
 また、主任技術者制度の一部改正の概要につきまして、下記のとおりご紹介します。

 詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
 電気事業法施行規則等の一部改正について

 主任技術者制度の改正の概要
  1.保安管理業務講習について
 電気主任技術者の外部委託制度に係る電気事業法施行規則第52条の2に規定する個人事業者又は法人の保安業務従事者になろうとする方については、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状を有する場合、平成15年経済産業省告示第249号第1条第1項第4号に規定する自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習を受講することで、必要な事業用電気工作物に係る実務従事期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)を、4年又は5年から一律3年に減じることが可能となりました。
 詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
 保安管理業務講習について

  2.電気主任技術者の需要設備への選任について
 常時勤務する事業場と異なる事業場への選任の要件として、「選任する事業場等が最大電力2,000キロワット未満の需要設備であって、電圧7,000ボルト以下で受電するもの」、「選任する事業場等は、選任する者が常時勤務する事業場等又はその者の住所から2時間以内に到達できるところにあること」等の条件が規定されました。
 詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
 主任技術者制度の解釈及び運用(内規) 新旧対照表

北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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