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平成26年度電気工事業に係る立入検査結果について
平成26年度電気工事業に係る立入検査結果について
平成27年 6月 4日
北海道産業保安監督部
1. 立入検査の目的
電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法という)第29条第1項の規定に基づき、電気工事業を営む者の営業所に対し、業務、及び法令に基づく手続きが適切に行われているかを確認し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安を確保することを目的に、立入検査を実施しております。
2. 立入検査の実施件数
平成26年度は、当監督部管内の「みなし登録電気工事業者」3営業所に対して立入検査を実施しました。
3. 検査事項
(1) 電気工事業法に基づく手続きが適切に行われているか。(電気工事業法第34条第4項)
(2) 主任電気工事士が行う一般用電気工作物に係る電気工事の作業管理が十分行われているか。(電気工事業法第20条)
(3) 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか。(電気工事業法第21条)
(4) 請け負った電気工事を電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせていないか。(電気工事業法第22条)
(5) 電気用品安全法による表示が付されていない電気用品を電気工事に使用していないか。(電気工事業法第23条)
(6) 絶縁抵抗計その他経済産業省令で定められた器具を備えているか。(電気工事業法第24条)
(7) 標識の掲示の有無又は記載事項に誤りはないか。(電気工事業法第25条)
(8) 帳簿の有無又は記載事項に誤りはないか、保存期間は守られているか。(電気工事業法第26条)
4. 検査結果
みなし登録電気工事業者1営業所で法令不適合事項を確認したため、改善を求めました。確認した法令不適合事項は以下のとおりです。
電気工事業法第25条関係
自家用電気工作物の業務を行っているにもかかわらず、営業所に掲示している標識において、電気工事の種類に「自家用電気工作物」の記載がありませんでした。
以上の件につきましては、当該営業所から改善報告書が提出され、提出された改善内容に特段の支障の無いことを確認しました。
5. まとめ
営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲示する標識につきましては、電気工事を注文する者にとって、電気工事業者が適法に登録を受けているか、どの電気工事を行うか(一般用か自家用か)等が大きな関心事であることから、これらの事実を一般に容易に識別できるように電気工事業法第25条において標識の掲示を義務づけております。
電気工事業者の皆様におかれましては、標識に記載された内容が、経済産業大臣または都道府県知事に届出した内容及び実際の業務内容と一致しているか、今一度、ご確認いただき、必要に応じて修正していただきますようよろしくお願いいたします。
適正な電気工事の実施は、電気工作物の保安を確保する上で必要不可欠なものであります。今後とも法令遵守及び安全な電気工事に努めていただきますようよろしくお願いいたします。
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311
(内線2720〜2721)
E-mail
bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
経済産業省 北海道産業保安監督部
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