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平成26年度発電所に係る立入検査結果について

平成27年 4月22日
北海道産業保安監督部
1.立入検査の目的
 電気事故を未然に防止する等を目的として、毎年管内の発電所に対し立入検査を実施しております。この検査は、電気事業法(以下「法」という。)第107条第2項又は第3項の規定に基づき、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の執務状況等を調査し、当該発電所の保安実態を把握することにより行っています。
2.立入検査実施件数
 平成26年度は、当監督部管内の電気事業用電気工作物及び自家用電気工作物のうち39発電所に対して立入検査を実施しました。当該立入検査の実施内訳は以下のとおりです。
(1) 火力発電所 21発電所 (自家用のみ) 内6発電所において不備事項有
(2) 水力発電所 13発電所 (電気事業用 10、自家用 3) 不備事項なし
(3) 風力発電所  5発電所 (自家用のみ) 内3発電所において不備事項有
3.検査事項及び不備事項・件数
 法に適合しない事項が認められたものについては、別添の表に発電所毎に項目・件数を整理しており、事業者に対し必要な指導を行うとともに不備事項の改善を求めました。
 なお、発電所毎の主な不備事項は、以下のとおりです。
(1) 火力発電所(表−1)
  •  「主任技術者の代務者が指名されていない。」、「必要な手続きが行われていない。」、「点検基準が実態と整合していない。」、「保安規程に基づき点検が行われていない。」等の不備事項がありました。
(2) 水力発電所(表−2)
 不備事項なし
(3) 風力発電所(表−3)
  •  「保安規程に定めている電路の絶縁抵抗測定が実施されていない。」、「保安規程の運営管理体制組織が守られていない。」等の不備事項がありました。
4.まとめ
 法第42条により、設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を自ら定め、設置者及びその従業員は、これを遵守することが求められ、また、法第39条により、設置者は電気工作物を技術基準に適合するように維持することが求められております。
 これらを遵守・維持するため、主任技術者等は、現場の巡視等により設備の設置・運転状況を把握し、保守点検計画の作成に積極的に関与し、これらを通して電気工作物の実態が保安規程等に合致しているか定期的に確認することが必要です。一方、不具合等に対して講じた措置については、今後の事故・不具合等の未然防止に繋がるものなので確実に記録を残すことも重要です。
 最後に、発電所の設置者におかれましては、本立入検査結果を参考として、主任技術者と密接に連携し、適切に保守点検計画を策定・実行していただくなど、継続的な保安体制の改善強化に努めていただきますようお願いいたします。

表−1 火力発電所における不備事項(6発電所 8件)
項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況 a 出力変更届出 0
b 代表者氏名変更届出 1 電気関係報告規則に基づく法人代表者氏名変更の届出がなされていない。
c 発電所廃止報告書 0
d 特定施設使用方法変更届出 0
e その他 0
2.保安規程遵守状況 a 保安管理体制 2 代務者が指名されていない。
b 保安教育(訓練も含む。) 0
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 1 保安規程に基づき必要な点検が行われていない。
1 点検基準が実態と整合していない。
d 電気工作物の運転、操作 0
e 事故及び異常時の措置 0
f 記録 2 点検記録又はその一部が保存されていない。
g その他 0
3.その他 a 大気汚染防止法関連 0
b 電気設備技術基準関連 1 技術基準への適合状況が確認できない。
c 火力設備技術基準関連 0
d 振動規制法関連 0
e 騒音規制法関連 0
f その他 0
指摘件数 8

表−2 水力発電所における不備事項(なし)
項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況 0
2.保安規程遵守状況 0
3.その他 0
指摘件数 0

表−3 風力発電所における不備事項(5発電所 6件)
項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況 0
2.保安規程遵守状況 a 保安管理体制 2 保安規程の運営管理体制組織が守られていないので改善すること。
b 保安教育(訓練も含む。) 0
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 3 保安規程に定めている風力発電設備の電路の絶縁抵抗測定が実施されていない。
d 電気工作物の運転、操作 0
e 事故及び異常時の措置 0
f 記録 0
g その他 0
3.その他 1 風力発電設備復旧に向けての計画を提出すること。
指摘件数 6
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