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平成26年度需要設備に係る立入検査結果について

平成27年 4月 8日
北海道産業保安監督部
1.立入検査の目的
 北海道産業保安監督部では、電気事業法第107条第3項の規定に基づき、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の執務状況等を調査し、保安の実態を把握するとともに、事故を未然に防止する等を目的に、毎年管内の自家用電気工作物を設置する事業場(需要設備)に対し立入検査を実施しています。
2.立入検査実施件数
平成26年度は37の事業場に対し立入検査を実施しました。
なお、主任技術者の選任形態別では以下のとおりとなっております。
(1) 選任 8 事業場 (うち、5 事業場で文書による不備事項指摘あり)
(2) 許可 4 事業場 (うち、3 事業場で文書による不備事項指摘あり)
(3) 兼任 1 事業場 (不備事項指摘なし)
(4) 外部委託 21 事業場 (うち、2 事業場で文書による不備事項指摘あり)
(5) その他 3 事業場 (うち、1 事業場で文書による不備事項指摘あり)
3.検査事項及び不備事項・件数
 文書による不備事項指摘の内容については、「主任技術者の執務、保安規程遵守状況及びその他手続き関係の改善指示」(別表1)及び「電気設備関係改善指示(不良事項)」(別表2)に大別して整理しています。
 なお、複数の不備事項指摘を受けている事業場もあることから、不備事項の件数としましては主任技術者の執務、保安規程遵守及びその手続きに関する件数が16件、電気設備関係に関する件数が4件となっております。
 なお、主な不備事項の指摘内容については、以下のとおりです。
  • 点検頻度が遵守されていない
  • 保安規程の変更が適切に行われていない
  • 主任技術者が職務を誠実に実施していない又はその体制にない
  • 関係書類の保管期間が守られていない
  • 電気関係報告規則に基づく報告が適切に行われていない
  • 接地抵抗の値が過大
  • 高圧受配電設備の出入口に立入禁止の表示がない 等
4.まとめ
 平成26年度の立入検査結果を総括すると、「主任技術者の執務状況」に係る内容が2件、「保安規程の手続き状況」に係る内容が3件、「保安規程遵守状況」に係る内容が9件、「その他手続・遵守状況」に係る内容が2件指摘されており、設備不良事項では、技術基準を満たしていない状況も存在していたことから、立入検査を実施した事業場に限らず、各事業場においては、大なり小なりの問題が内在している状況にあると認識しています。
 「主任技術者の執務状況」、「保安規程の手続き状況」及び「保安規程遵守状況」の不備については、自家用電気工作物は、電気事業法において、その設置者による自主保安が原則となっており、その根幹は保安規程を定めてそれを遵守すること、電気主任技術者の選任(外部委託を含む)とその者による電気保安の管理監督にあることは言うまでもなく、自家用電気工作物設置者をはじめ、電気保安に携わる方々におかれましては、今一度、保安規程の意義及び自主保安に占める重みを再認識していただきますようお願いします。
 電気設備関係の不良については、このほか設備の老朽化が懸念される設備も認められており、電気設備の破損、感電、火災、波及事故等の発生に至る可能性があり、設置者の設備被害のみならず、他の者へ被害が及ぶ場合も考えられることから、自家用電気工作物設置者におかれましては、これら事故に伴う損失を十分に認識され、適切な点検、計画的設備の更新、早期の補修、改修等の措置を取られることでの電気事故の未然防止に努められますようお願いします。
「別表1 主任技術者の執務、保安規程遵守状況及びその他手続き関係の改善指示」
「別表2 電気設備関係改善指示(不良事項)」
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