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平成27年7月19日に、鳥獣による観賞用植物への被害の防止を目的として設置された電気さくによる感電死傷事故が発生しました。
電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定では、「電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。」とされており、電気さくの施設に当たっては、感電防止のための適切な措置を講じることが必要ですが、今回の事故では、施設に当たって、上記のような適切な措置が講じられていなかった可能性があります。
鳥獣被害防止用の電気さくの施設に当たっては、感電防止のために、適切な対応をお願いいたします。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2731) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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