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平成27年度に発生した管内における自家用電気工作物の電気火災について、電気関係報告規則に基づき1件の報告があり、概要についてとりまとめましたのでお知らせいたします。
電気工作物を設置する者には、感電、火災及び供給支障等の防止を図るために「電気設備の技術基準」に適合するよう電気工作物を設置し、維持することが求められております。
電気保安に携わる皆様におかれましては、これら事故に伴う損失・被害を十分に認識し、保安意識・技術の向上や、適切な点検、計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
発生年月 | 平成27年12月 |
事故発生電気工作物 | 需要設備(受電電力:6.6kV、受電電力:90kW) |
事故の状況 | ・職員が火災報知器アラームの発報に気付き、消防署へ通報。 ・消防車が事業場へ到着、消火活動を開始、鎮火。 ・推定原因としては、スポットライト照明器具による過熱発火又は漏電が考えられる。 |
事故原因 | 保守不備(保守不完全) |
被害状況 (事業場の概要) |
約183.51m2焼失(半焼) 供給支障 供給支障電力 270kW、390分間 (電気主任技術者の選任形態別:専任) |
再発防止対策 | 1.月次点検において適時、使用中の発熱器具について、赤外線温度計を使用し温度を監視。 2.漏電警報器又は絶縁監視装置を設置し、火災に至る前に漏電を検知し、適切な対応を図る。 |
写真(PDF形式/141KB) |
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2730〜2732) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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