北海道産業保安監督部
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平成28年度第3四半期(10月〜12月)の管内における感電等死傷事故について

平成29年 3月24日
北海道産業保安監督部

 平成28年度第3四半期(10〜12月)に発生した管内における感電等死傷事故について、電気関係報告規則に基づき当部に対して2件の報告があり、概要についてとりまとめましたのでお知らせします。
 電気工作物を設置する者には、感電、火災及び供給支障等の防止を図るために「電気設備の技術基準」に適合するよう電気工作物を設置し、維持することが求められております。
 電気保安に携わる皆様におかれましては、これら事故に伴う損失・被害を十分に認識し、保安意識・技術の向上や、適切な点検、計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。

第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期

No.1
発生年月 平成28年10月
事故発生電気工作物 送電線鉄塔(電圧:66kV)
事故の状況
  • 被災者は、ケーブル工事会社の作業員である。
  • 事故発生時、当該送電線鉄塔においてケーブル工事を実施していた。
  • 被災者は、他の作業員と2名でケーブル線路定数試験準備のため、発注会社からの作業渡し前に、当該鉄塔に昇塔した。
  • その後、当該鉄塔の気中終端部が設置されている踊り場まで移動した際、停電操作中(運用中の状態)であった支線の縦ブスの長幹がいし上部に接近又は接触して感電したものと推定。
  • 事故原因 調査中
    被害の状況
    (被害者、年齢)
    電撃熱症(入院)、ケーブル工事会社作業員、32歳
    再発防止対策 詳細な事実関係が明らかになり次第、適切な再発防止対策を講じるが、当面以下の対策を徹底する。
  • 停電が必要な他線路と近接する特殊な作業箇所においては、万が一の通電リスクを考慮し、作業箇所を検電することに加え、停止する他線路も検電することを徹底する。
  • 停電操作前後の活線・停電範囲の事前確認を改めて徹底する。
  • 作業責任者(監視者)は、作業員を系統指令があるまで送電線支持物の上部作業箇所に立ち入らせない。

  • No.2
    発生年月 平成28年11月
    事故発生電気工作物 高圧電線(6,600V)
    事故の状況
  • 被災者は、建物解体工事会社の作業員である。
  • 当該現場で建物解体工事を行うため、解体用仮足場の設置作業を開始した。
  • 被災者が5段目の仮足場支柱に手摺を取り付ける作業を行っていた際、4段目にいた作業員が上段から物音を聞き確認したところ、被害者が仮足場5段目でふらつき、建物側に墜落しそうになっているのを確認。
  • 被災者は仮足場の手摺を付ける際、仮足場の支柱を右手で支え、手摺を左手で取り付けようとした際、左肩が高圧電線に接触して感電したものと推定。
  • 作業時の服装は、作業服、ベスト、作業ズボン、安全用地下足袋、作業用手袋、安全帯、ヘルメットであった。
  • 事故原因 感電(被災者の過失)
  • 同現場では解体用仮足場が、高圧電線3線のうち人家側電線1線の一部を囲い込むように施設されており、極めて危険な状態で作業が行われていた。
  • 解体用仮足場が高圧電線に接近するという認識がなく、被害者を含め高圧電線及び電気に関する知識が不足していた可能性がある。
  • 被害の状況
    (被害者、年齢)
    電撃傷(死亡)、建物解体工事会社作業員、26歳
    再発防止対策
  • 施工会社及び元請・一次請負会社に対する注意喚起の実施。
  • 感電事故発生箇所の安全措置の実施。
  • 建築関係団体への感電事故防止に向けた啓発活動の実施。
  • 建設工事現場に関する情報提供の要請。
  • 感電事故防止に向けた注意喚起の実施。
  • 参考図 写真(PDF形式/199KB)

    北海道産業保安監督部 電力安全課
    電話:011-709-2311
    (内線 2730〜2732)
    E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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