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平成29年度電気工事業に係る立入検査結果について
平成29年度電気工事業に係る立入検査結果について
平成30年11月26日
北海道産業保安監督部
1. 立入検査の目的
電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下、電気工事業法という)第29条第1項の規定に基づき、電気工事業を営む者の営業所に対し、業務、及び法令に基づく手続きが適切に行われているかを確認し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安を確保することを目的に、立入検査を実施しております。
2. 立入検査の実施件数
平成29年度は、当監督部管内の「みなし登録電気工事業者」2営業所に対して立入検査を実施しました。
3. 検査事項
(1) 電気工事業法に基づく手続きが適切に行われているか。(電気工事業法第34条第4項)
(2) 主任電気工事士が行う一般用電気工作物に係る電気工事の作業管理が十分行われているか。(電気工事業法第20条)
(3) 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか。(電気工事業法第21条)
(4) 請け負った電気工事を電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせていないか。(電気工事業法第22条)
(5) 電気用品安全法による表示が付されていない電気用品を電気工事に使用していないか。(電気工事業法第23条)
(6) 絶縁抵抗計その他経済産業省令で定められた器具を備えているか。(電気工事業法第24条)
(7) 標識の掲示の有無又は記載事項に誤りはないか。(電気工事業法第25条)
(8) 帳簿の有無又は記載事項に誤りはないか、保存期間は守られているか。(電気工事業法第26条)
4. 検査結果
「みなし登録電気工事業者」2営業所で法令不適合事項を確認したため、改善を求めました。確認した法令不適合事項は以下のとおりです。
電気工事を請け負わせることの制限【電気工事業法第22条関係】
電気工事業者がその請け負った電気工事を電気工事業を営む電気工事業者ではない者に請け負わせることを禁止していますが、一部に建設業の登録事業者であるが電気工事業の届出を確認していないものがありました。
器具の備付け【電気工事業法第24条関係】
電気工事業者は、その営業所ごとに、経済産業省令で定める器具を備えなければなりませんが、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置について必要な時に使用しうる措置が講じられていませんでした。
帳簿の備付け等【電気工事業法第26条関係】
電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、経済産業省令で定める必要な事項を記載しなければなりませんが、一部の自家用電器工作物が一般電気工作物として記載されているものがありました。
以上の件につきましては、当該営業所から改善報告書が提出され、提出された改善内容に特段の支障の無いことを確認しました。
5. まとめ
電気工事業を請け負わせることの制限【電気工事業法第22条関係】
電気工事業者は、電気工事業法が電気保安の確保上、当該電気工事にかかる電気工事業を営む電気工事業者でなければ電気工事を行ってはならないこととしている趣旨にしたがって、その電気工事を下請けに出す場合は、必ず当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者に下請させることが義務付けられています。
電気工事業者の皆様におかれましては、電気工事を下請に出す場合は、電気工事業を営む電気工事業者であるかを確認するようお願いいたします。
器具の備付け【電気工事業法第24条関係】
電気工事業者は、一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事する場合、その電気工事が技術基準に適合するよう適正に行われたかどうかを検査するために絶縁抵抗計等必要な検査器具の備え付けが義務付けられています。
自家用電気工事の業務を行う営業所にあっては、「継電器試験装置」、「絶縁耐力試験装置」が必要になりますが、これら二つの器具については、同業者との賃貸契約又は他の営業所(自社)から必要時にすぐにもってきて検査をすることができる等、必要なときに使用し得る措置が講じられていれば備え付けられていると判断することとしています。
電気工事業者の皆様におかれましては、必要な検査器具が備付けられているか、「継電器試験装置」、「絶縁耐力試験装置」については賃貸契約等必要なときに使用し得る措置が講じられているかを今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
帳簿の備付け等【電気工事業法第26条関係】
電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、経済産業省令で定める必要な事項として、「注文者の氏名又は名称及び住所」、「電気工事の種類及び施工場所」、「施工年月日」、「主任電気工事士等及び作業者の氏名」、「配線図」、「検査結果」を記載し、記載の日から5年間保存することが義務付けられております。
電気工事業者の皆様におかれましては、帳簿に必要事項が記載されているか、又、記載の日から5年間保存されているか、今一度ご確認いただき、必要に応じて変更等していただきますようお願いいたします。
適正な電気工事の実施は、電気工作物の保安を確保する上で必要不可欠なものであります。今後とも法令遵守及び安全な電気工事に努めていただきますようよろしくお願いいたします。
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720〜2721)
E-mail
bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
経済産業省 北海道産業保安監督部
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