北海道産業保安監督部
サイトマップ  お問い合わせ  RSS
トップ電気保安立入検査の結果平成29年度発電所に係る立入検査結果について

平成29年度発電所に係る立入検査結果について

令和元年 6月10日
北海道産業保安監督部
電力安全課
1.立入検査の目的
 電気事故を未然に防止する等を目的として、毎年管内の発電所に対し立入検査を実施しております。この検査は、電気事業法(以下「法」という。)第107条第2項又は第3項の規定に基づき、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の執務状況等を調査し、当該発電所の保安実態を把握することにより行っています。
2.立入検査実施件数
 平成29年度は、当監督部管内の電気事業用電気工作物及び自家用電気工作物のうち47発電所に対して立入検査を実施しました。当該立入検査の実施内訳は以下のとおりです。
(1) 火力発電所 24発電所 (電気事業用 2、自家用 22) 内10発電所において不備事項有
(2) 水力発電所 8発電所 (電気事業用 5、自家用 3) 不備事項なし
(3) 風力発電所  5発電所 (自家用のみ) 内4発電所において不備事項有
(4) 太陽光発電所 10発電所 (自家用のみ) 内8発電所において不備事項有
3.検査事項及び不備事項・件数
 法に適合しない事項が認められたものについては、別添の表に発電所毎に項目・件数を整理しており、事業者に対し必要な指導を行うとともに不備事項の改善を求めました。
 なお、発電所毎の主な不備事項は、以下のとおりです。
(1) 火力発電所(表−1)
  •  「計画的に保安教育・訓練が行われていない。」「保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。」「巡視、点検及び検査に関する記録が保管されていない。」「代務者が指名されていない。」「主任技術者長期不在である。」「大気汚染防止法に基づくばい煙測定を実施していない。」等の不備事項がありました。
(2) 水力発電所(表−2)
 不備事項なし
(3) 風力発電所(表−3)
  •  「保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。」「巡視、点検及び検査に関する記録が保管されていない。」「変電所の柵の下部の離隔が大きい。」等の不備事項がありました。
(4)太陽光発電所(表−4)
  •  「保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。」「保安規程に定める記録様式が定められていない。」「支持物の強度を確認していない。」等の不備事項がありました。
4.まとめ
 法第42条により、設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を自ら定め、設置者及びその従業員は、これを遵守することが求められ、また、法第39条により、設置者は電気工作物を技術基準に適合するように維持することが求められております。
 これらを遵守・維持するため、主任技術者等は、現場の巡視等により設備の設置・運転状況を把握し、保守点検計画の作成に積極的に関与し、これらを通して電気工作物の実態が保安規程等に合致しているか定期的に確認することが必要です。一方、不具合等に対して講じた措置については、今後の事故・不具合等の未然防止に繋がるものなので確実に記録を残すことも重要です。
 最後に、発電所の設置者におかれましては、本立入検査結果を参考として、主任技術者と密接に連携し、適切に保守点検計画を策定・実行していただくなど、継続的な保安体制の改善強化に努めていただきますようお願いいたします。

表−1 火力発電所における不備事項(24発電所 10件)
項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況 a 出力変更届出 1 可搬形発電設備の設置及び廃止に伴う出力変更届の手続きがされていない。
b 代表者氏名変更届出 0
c 発電所廃止報告書 0
d 特定施設使用方法変更届出 1 煙突の実高さが手続きした高さと異なる。
e その他 0
2.保安規程遵守状況 a 保安管理体制 5 代務者が指名されていない。主任技術者が長期で不在となっている。
b 保安教育(訓練も含む。) 7 計画的に保安教育・訓練が行われていない。
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 4 保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。
d 電気工作物の運転、操作 0
e 事故及び異常時の措置 0
f 記録 2 巡視、点検及び検査に関する記録が保管されていない。
g その他 0
3.その他 a 大気汚染防止法関連 5 ばい煙に関する測定が行われていない。
b 電気設備技術基準関連 1 電柱の足場金具の位置が低い。
c 火力設備技術基準関連 0
d 振動規制法関連 0
e 騒音規制法関連 0
f その他 0
指摘件数 26

表−2 水力発電所における不備事項(なし)
項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況 0
2.保安規程遵守状況 0
3.その他 0
指摘件数 0

表−3 風力発電所における不備事項(5発電所 4件)
項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況 a 出力変更届出 0
b 代表者氏名変更届出 0
c 発電所廃止報告書 0
d 特定施設使用方法変更届出 0
e その他 0
2.保安規程遵守状況 a 保安管理体制 0
b 保安教育(訓練も含む。) 0
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 1 保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。
d 電気工作物の運転、操作 0
e 事故及び異常時の措置 0
f 記録 3 巡視、点検及び検査に関する記録が保管されていない。
g その他 0
3.その他 電気設備の技術基準 1 変電所(設備)の柵の下部の離隔が大きい。
指摘件数 5

表−4 太陽光発電所における不備事項(10発電所 8件)
項目 件数 不備事項(具体例)
1.手続き状況 0
2.保安規程遵守状況 a 保安管理体制 1 実態に合った代務者が指名されていない。
b 保安教育(訓練も含む。) 0
c 電気工作物の巡視、点検及び検査 0
d 電気工作物の運転、操作 5 保安規程に定めたとおり巡視、点検及び検査が行われていない。
e 事故及び異常時の措置 0
f 記録 2 保安規程に定める記録様式が定められていない。
g その他 0
3.その他 電気設備の技術基準 6 支持物の強度を確認していない。
指摘件数 14
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道産業保安監督部 電力安全課
TEL.011-709-2311(内線2720〜2722)
E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

  このページのトップへ
一覧にもどる トップページにもどる
経済産業省 北海道産業保安監督部
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部管理課
Copyright © 2004 北海道産業保安監督部 All rights Reserved.
プライバシーポリシー