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平成29年度需要設備に係る立入検査結果について

平成30年7月5日
北海道産業保安監督部
1.立入検査の目的
 北海道産業保安監督部では、電気事業法第107条第3項の規定に基づき、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の執務状況等を調査し、保安の実態を把握するとともに、事故を未然に防止する等を目的に、毎年管内の自家用電気工作物を設置する事業場(需要設備)に対し立入検査を実施しています。
2.立入検査実施件数
平成29年度は43の事業場に対し立入検査を実施しました。
なお、主任技術者の選任形態別では以下のとおりとなっております。
(1) 選任 9 事業場 (うち、5 事業場で文書による不備事項指摘あり)
(2) 許可 3 事業場 (うち、2 事業場で文書による不備事項指摘あり)
(3) 兼任 2 事業場 (うち、1 事業場で文書による不備事項指摘あり)
(4) 外部委託 29 事業場 (うち、7 事業場で文書による不備事項指摘あり)
3.検査事項及び不備事項・件数
 文書による不備事項指摘の内容については、「主任技術者の執務、保安規程遵守状況及びその他手続き関係の改善指示」(別表1参照)及び「電気設備関係改善指示(不良事項)」(別表参照2)に大別して整理しています。
 なお、複数の不備事項指摘を受けている事業場もあることから、不備事項の件数としましては主任技術者の執務、保安規程遵守及びその手続きに関する件数が17件、電気設備関係に関する件数が4件となっております。
 なお、主な不備事項の指摘内容については、以下のとおりです。
  • 保安の監督の職務を誠実に実施していない
  • 保安規程の変更が適切に行われていない
  • 点検基準に従って点検が実施されていない
  • 接地抵抗の値が過大
  • 電路の絶縁抵抗値が基準を満たしていない  等
4.まとめ
 平成29年度の立入検査結果を総括すると、「主任技術者の執務状況」に係る内容が1件、「保安規程の手続き状況」に係る内容が4件、「保安規程の遵守状況」に係る内容が12件指摘されており、設備不良事項は4件の指摘があり、技術基準を満たしていない状況も存在していたことから、立入検査を実施した事業場に限らず、各事業場においては、大なり小なりの問題が内在している状況にあると認識しています。
 自家用電気工作物は、電気事業法において、その設置者による自主保安が原則となっており、その根幹は保安規程を定めてそれを遵守すること、電気主任技術者の選任(外部委託を含む)とその者による電気保安の管理監督にあることは言うまでもありませんが、立入検査の結果、保安規程の手続きや遵守に係る不備が認められたことは、自主保安への取組みの不足が懸念されますので、自家用電気工作物設置者をはじめ、電気保安に携わる方々におかれましては、今一度、保安規程の意義及び自主保安に占める重みを再認識していただきますようお願いします。

 電気設備関係の不良については、指摘事項のほか老朽化が懸念される設備も認められ、電気設備の破損、感電、火災、波及等、電気事故の発生に至る可能性があり、設置者の設備被害のみならず、他の者へ被害が及ぶ場合も考えられることから、自家用電気工作物設置者におかれましては、これら事故に伴う損失を十分に認識され、適切な点検、早期の補修、改修及び計画的設備の更新等の措置を取られることで、電気事故の未然防止に努められますようお願いします。
「別表1 主任技術者の執務、保安規程遵守状況及びその他手続き関係の改善指示」
「別表2 電気設備関係改善指示(不良事項)」
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