北海道産業保安監督部
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登録調査機関に対する報告徴収について

平成30年12月3日
北海道産業保安監督部

 北海道産業保安監督部は、管内の登録調査機関に対し、一般用電気工作物の定期調査において、不適切な調査が行われていないか、電気事業法第106条第4項の規定に基づき報告を求めました。(本年11月16日付け)
 その結果、11月30日までに管内全ての登録調査機関から報告があり、以下のとおり確認結果の報告がありました。

  • 確認結果

    管内全ての登録調査機関において、不適切な定期調査業務は行われていない。

  • 北海道産業保安監督部 電力安全課
    電話:011-709-2311
    (内線2720〜2722)
    E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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