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平成30年度上半期(4月〜9月)に発生した管内における主要電気工作物破損事故(発電所を除く)について、電気関係報告規則(以下、規則という。)に基づき当部に対して1件の報告があり、概要についてお知らせします。
主要電気工作物は、施設の運転、維持又は保安対策上必要不可欠なものとして規則に定められており、当該電気工作物の破損事故によっては、施設の機能に重大な影響を及ぼすだけではなく、道路や公園等の公共の財産に損害を与え、社会的に影響を及ぼすおそれがあります。
したがって、発電所に電気工作物を設置する者には、上記のような損害の発生等を抑止するため、「発電用火力設備に関する技術基準」、「発電用水力設備に関する技術基準」又は「発電用風力設備に関する技術基準」に適合するよう維持、管理するとともに、万が一、当該事故が発生したときには、その原因を究明し、再発防止対策を図ることが求められています。
電気保安に携わる皆様におかれましては、本事例を参考として、事故に伴う損害を十分に認識し、発生し得る社会的な影響を踏まえ、保安意識・技術の向上や、適切な点検・計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
上半期 | 下半期
発生年月 | 平成30年9月 |
事故発生 電気工作物 |
変圧器(定格:11kV 30,304kVA 製造年:1993年) |
事故の状況 | 地震により操業停止後、装置を安全な状態に移行させ、空気ブロアを起動したところ、直後に短絡保護継電器の動作により配電用遮断器が開放された。 調査した結果、空気ブロアを始動させるための変圧器の一相に焼損の痕を確認した。 |
事故原因 | 故意・過失(作業者の過失) 当該空気ブロアの制御回路に使用しているタイマーリレーの動作不良が確認されたため、手動操作により当該ブロアの遮断器を投入することとした。 適切な操作方法を確立することができないまま操作をした結果、変圧器の一次と二次間で短絡回路が形成され、変圧器に過大な電流が流れ焼損に至った。 |
再発防止対策 |
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北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2730〜2732) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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