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ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」)は、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることから、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」)に基づき、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進しています。
本年8月1日にPCB特措法が改正となり、従来の計画的処理完了期限より1年前の時点に「処分期間が設定」され、原則、「この期間内での処分委託や廃棄が義務化」されたほか、PCBを含む機器類等を「使用している所有者からの届出が必要」となるなど、規制が強化されました。
また、電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品についても、電気事業法関係省令等の改正等により、管理状況の届出や、処分期間後の新たな設置禁止等が義務づけられます。
この度、経済産業省では、改正されたPCB特措法の改正内容と、事業者に求められる対応等について、札幌市ほか全国14箇所で説明会を開催します。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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