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電気事業法施行規則第94条の2第2項第2号の運用(コロナ対応)
電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号の運用について
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた定期事業者検査時期変更承認)
令和 2年 4月10日
北海道産業保安監督部
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症への対応に係る電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号の適用についての運用を整理しましたので、お知らせいたします。
詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
「電気事業法施行規則第94条の2第2項第3号の運用について(新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた定期事業者検査時期変更承認)」(経済産業省ウェブサイト)
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線 2730)
E-mail
bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp
経済産業省 北海道産業保安監督部
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道産業保安監督部管理課
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