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令和2年度に発生した管内における自家用電気工作物の電気火災について、電気関係報告規則に基づき1件の報告があり、概要についてとりまとめましたのでお知らせします。
電気工作物を設置する者には、感電、火災及び供給支障等の防止を図るために「電気設備の技術基準」に適合するよう電気工作物を設置し、維持することが求められております。
電気保安に携わる皆様におかれましては、これら事故に伴う損失・被害を十分に認識し、保安意識・技術の向上や、適切な点検、計画的な設備更新を図るとともに、自主保安体制の充実・強化に努め、電気事故の防止に役立てていただきますようお願いいたします。
発生年月 | 令和2年6月 |
事故発生 電気工作物 |
事業用電気工作物(高圧配電線:使用電圧6,600V) |
事故の状況 | 高圧線を架線した電柱付近から野火が発生し、笹原約4,500uを焼失して鎮火した。 |
事故原因 | 設備不備(施工不完全) 高圧本線とジャンパー線を接続する分岐スリーブ内に塩水が浸入し、腐食生成物の生成に伴い接続抵抗が増加し、当該箇所が高熱となり、断線に至ったものと推測された。 |
被害の状況 (事業場の概要) |
笹原4,500uの焼失 (電気主任技術者の選任形態別:統括選任) |
再発防止対策 | 1.非難燃性スリーブカバーの取付け箇所については、難燃性スリーブカバーに取替を実施した。 2.電線接続時には、圧縮スリーブ内にコンパウンドが十分充填されていることを確認し、コンパウンドの充填が不十分な場合には分岐スリーブを取替えて電線接続を行なうこととした。 |
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311 (内線 2730〜2732) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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