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令和4年4月1日以降、高濃度PCB含有電気工作物を電路に施設した状態が継続することは、電気設備の技術基準に抵触することとなります。
法令の規定により、技術基準に適合していないと認められるときは、その使用を一時停止すべきことを命じられ、事業を継続することが困難になります。
処分期限内であれば、処分にかかる融資に特別利率が適用されるなど支援制度が用意されています。
現時点において、高濃度PCB含有電気工作物を施設し、未だ手続きを進めていない方は、直ちに、廃止に向けた手続きを行ってください。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311(内線 2720〜2722) E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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