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「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」の制定について [更新]

令和 4年10月 7日
令和 5年 1月 5日更新
北海道産業保安監督部

 経済産業省産業保安グループ電力安全課は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」「電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号)」「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(内規)」「電気事業法施行規則第50条第3項第9号の解釈適用に当たっての考え方(内規)」の制定及び一部改正を令和4年6月10日付けで行いました。また、令和4年7月5日付けで本改正に関する説明資料及び設置者への説明用のリーフレットを掲載し、令和4年9月30日にQ&Aを新規作成しました。
 この度、掲載していたQ&Aの一部改正を行いましたのでお知らせいたします。

 Q&Aの一部改正については、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
  • 【Q&A】自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの一部改正について

  •  詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
  • 「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」の制定について

  • 「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」のQ&A及び説明動画の掲載について
  • 北海道産業保安監督部 電力安全課
    電話:011-709-2311(内線 2720〜2722)
    E-mail bzl-hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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