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ガス事業法第171条第1項の規定に基づく報告の徴収について

令和 3年 9月16日
北海道産業保安監督部

 北海道産業保安監督部では、一般ガス導管事業者である苫小牧ガス株式会社(法人番号:3430001053447)に対し、9月15日付けでガス事業法第171条第1項の規定に基づきガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関して、報告を求めました。

  1. 令和3年2月12日に発生したガス事故に関して一般ガス導管事業者に対し立入検査を行った結果、事故原 因について不明な点が認められました。
  2. このため、一般ガス導管事業者である苫小牧ガス株式会社に対し、ガス事業法第171条第1項の規定に基づき、9月15日付け文書により事故の経緯、その原因及び再発防止対策について報告を求めました。

お問合せ先

北海道産業保安監督部 保安課
電話:011-709-2311(内線)2745
メール:bzl-hokkaido-hoan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。