持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律において、令和4年4月より配電事業者制度が開始されることとなります。 電気関係報告規則の事故報告においては「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)」(以下「3条内規」という。)にて報告の目的、範囲、方法等について詳細に定めており、特に配電事業者にて想定される地域独立系統の運用時における波及事故の取り扱いの明確化に伴う3条内規の一部改正を実施しましたのでお知らせします。