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  • 当部への申請・届出等の全ての手続については、旧氏の使用又は併記が可能です。
    なお、公的な証明書類に依拠する事項等については、当該書類の情報と一致している必要があり、確認のため別途書類提出を求める場合がありますのでご留意ください。(2026年4月3日)
  • 行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。(2026年2月19日)

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