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電気保安
法律関係
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度について
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度について
令和 4年10月12日
北海道産業保安監督部
令和5年3月より、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)にかかる、①技術基準適合維持義務②基礎情報の届出③使用前自己確認の届出、3点の制度が開始予定となります。
制度開始に伴い、届出制度等についての特設サイトが公開されましたのでご案内いたします。
詳細は、以下の経済産業省ウェブサイト・特設サイトをご覧ください。
経済産業省ウェブサイト「小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について特設サイトが公開されました」
特設サイト
お問合せ先
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720~22)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
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