標記の件については、国が指定する法人又は個人の電気管理技術者に限られていましたが、平成16年1月からは電気保安法人(一定の要件を満たす法人)についても参入が可能になりました。これまでに当部に自家用電気工作物設置者から提出のあった外部委託承認申請に基づき、委託契約の相手方となった電気保安法人又は個人の電気管理技術者は次のとおりです。 なお、設置者と電気保安法人又は個人の電気管理技術者との関係につきましては、非公開とします。