すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。Javascriptを無効のまま閲覧される方は
サイトマップからページをご覧ください。
印刷
ホーム
電気保安
立入検査の結果
令和元年度発電所に係る立入検査結果について
令和元年度発電所に係る立入検査結果について
令和 3年 6月11日
北海道産業保安監督部
1.立入検査の目的
本検査は毎年、電気事故の未然防止等を目的として、電気事業法(以下「法」という。)第107条第2項又は第4項の規定に基づき、管内の発電所に対して実施し、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の執務状況等を調査し、当該発電所の保安実態を把握することとしております。
2.立入検査実施件数
令和元年度は、当監督部管内の電気事業用電気工作物及び自家用電気工作物のうち32発電所に対して立入検査を実施しました。当該立入検査の実施内訳は以下のとおりです。
(1)
火力発電所
15発電所
(電気事業用 2、自家用 13)
内2発電所において不備事項有
(2)
水力発電所
5発電所
(電気事業用 2、自家用 3)
不備事項なし
(3)
風力発電所
6発電所
(自家用のみ)
内2発電所において不備事項有
(4)
太陽光発電所
6発電所
(自家用のみ)
内3発電所において不備事項有
3.検査事項及び不備事項・件数
法に適合しない事項が認められたものについては、別添の表に発電所毎に項目・件数を整理しており、事業者に対し必要な指導を行うとともに不備事項の改善を求めました。
なお、発電所毎の主な不備事項は、以下のとおりです。
(1) 火力発電所(表-1)
「大気汚染防止法に基づくばい煙測定を実施していない」「電気関係報告規則に基づく代表者氏名変更届出がされていない」等の不備事項がありました。
(2) 水力発電所(表-2)
不備事項なし
(3) 風力発電所(表-3)
「法定事業者検査に係る項目が保安規程に定められていない」等の不備事項がありました。
(4)太陽光発電所(表-4)
「使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関することが、保安規程に規定されていない」「支持物の強度を確認していない(電技解釈第46条)」等の不備事項がありました。
4.まとめ
発電所の設置者は、法第42条により、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安確保のため、自ら保安規程を定め、設置者及びその従業員はこれを遵守することが求められております。また、設置者は、法第39条により、電気工作物の技術基準への適合維持が求められております。
上記を遵守・維持するため、主任技術者等は、現場巡視等による設備の設置・運転状況の把握、保守点検計画の作成への積極的な関与等を通じ、電気工作物の実態が保安規程に合致していること等について定期的な確認を行うことが必要とされております。また、不具合等に対して講じた措置については、今後の事故・不具合等の未然防止に繋げるため、確実に記録を残すことが重要な事項です。
最後に、発電所の設置者におかれましては、本立入検査結果を参考として、主任技術者と密接に連携しつつ、保守点検計画の適切な見直し・実行を含め、継続的な保安体制の改善・強化に努めていただきますようお願いいたします。
表-1~4
(PDF形式/47KB)
お問合せ先
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2720~2722)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
ダウンロード(Adobeサイトへ)