令和5年12月21日より、火力発電所の認定高度保安実施設置者制度及び新たな安全管理審査制度が開始となり、新制度の概要・手続き方法等が公表されておりますので、お知らせいたします。
「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」として認定を受けた事業者は、保安レベルが一定水準以上であることから、保安規程の届出や安全管理審査の国による審査が省略出来る等、行政手続きが簡略化されるインセンティブが与えられる制度となりました。 詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
認定高度保安実施設置者制度の創設に伴い、現行システムS,A,Bの区分を一元化し、新制度のシステムにおける定期自主検査の周期は、現制度のシステム A と同等となりました。
詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。