電気事業法第107条(以下、法という。)第2項又は第3項の規定に基づき、技術基準適合状況、保安規程遵守状況及び主任技術者の業務状況等を調査し、保安の実態を把握するとともに、事故を未然に防止する等を目的に、毎年管内の送電線路・変電所・配電線路に対する立入検査を実施しています。
令和5年度は、管内の電気事業用電気工作物のうち送電線路・変電所・配電線路5事業場に対して立入検査を実施しました。その結果、特段の指摘事項は認められませんでした。 なお、立入検査の実施内訳は以下のとおりです。