令和6年5月31日付けで「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示等の一部を改正する告示について」が公布されました。 本改正は、電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示で掲げる自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習を受講した場合に、電気主任技術者免状の種類に関わらず、必要従事期間が一律3年となる措置と、設備容量300kVA以下等の当該告示で掲げる電気工作物について保安管理業務を受託する場合に、必要従事期間を1年減じることができる措置の併用を認めるものです。 施行日は、令和6年6月1日となります。 併せて、主任技術者制度に関するQ&Aも改正されておりますのでお知らせします。
詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。