~10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備も事故報告の対象です~
電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則が、令和3年(2021年)4月1日に改正され、電気事業法第38条第2項で定める小規模事業用電気工作物のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備についても、事故報告の対象となっております。 小規模太陽電池発電設備・風力発電設備の設置者におかれては、事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について、発電設備の設置場所を管轄する産業保安監督部に報告を行う必要があります。
詳細は、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。