電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法(以下、各法といいます。)に規定されている振動規制法に係る特定施設については、各法の相当規定によることとなっています(振動規制法第18条)。 今回、令和8年3月6日付で、低振動型圧縮機として新たに28(計12,892)型式を指定し、下記環境省ウェブサイトにおいて公表しました。 これらの圧縮機は、振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)に規定する特定施設から除外することとなりましたので、ご連絡いたします。
詳細は、以下の環境省ウェブサイトをご覧ください。