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振動規制法に係る低振動型圧縮機の型式指定について

令和8年3月13日
北海道産業保安監督部

 電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法(以下、各法といいます。)に規定されている振動規制法に係る特定施設については、各法の相当規定によることとなっています(振動規制法第18条)。
 今回、令和8年3月6日付で、低振動型圧縮機として新たに28(計12,892)型式を指定し、下記環境省ウェブサイトにおいて公表しました。
 これらの圧縮機は、振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)に規定する特定施設から除外することとなりましたので、ご連絡いたします。

詳細は、以下の環境省ウェブサイトをご覧ください。

お問合せ先

北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線 2720~2722)
メール:bzl-hokkaido-denryokuanzen★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。