経済産業省は、令和3年3月29日付けで、高圧ガス保安法令において、液化ガスを供給するための定置式製造設備であるコールド・エバポレータについて、定義を明確化し、運用の統一化を図るための見直しを行いました。 また、法の適用除外となるエアゾールに求められる容器への表示方法に関連して、エアゾール等製品の試験方法を定めている日本産業規格(JIS)や容器に表示すべき事項の表示に係る業界自主基準が制定されたことを受け、エアゾール等製品の適切な試験及び表示の実施を図るための改正を行いましたので、お知らせいたします。