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「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定について
「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定について
令和 5年 9月 7日
北海道産業保安監督部
経済産業省は、「高圧ガス保安法の適用が除外される自動車の種類及び装置等」及び「認定高度保安実施者の認定の有効期間等」について定めました。
本改正は令和5年12月21日(木)に施行されます。
※詳しくは、下記経済産業省のWebサイトをご覧下さい。
「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました
お問合せ先
北海道産業保安監督部 保安課
電話:011-709-2311 (内線) 2745~2747
メール:bzl-hokkaido-hoan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
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