近年、気象状況が大きく変化し、災害の頻発化・激甚化が進行しており、豪雨等に伴う浸水による甚大な被害(充てん容器の流出等)が発生してしています。 このような状況から、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずることとし、経済産業省は液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(別添例示基準)について、一部改正を行いましたので、お知らせいたします。