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バイオガス等の利用を計画されている皆様へ

平成30年7月9日
北海道産業保安監督部
 下水汚泥、食品残渣、家畜排せつ物等を原料としたメタン発酵により製造されるバイオガスの利用、その他の可燃性ガスの利用を計画されている事業者の皆様、これらのガスを使用する場合やパイプラインにより供給する場合、政令で定める量を超えるものについては、ガス事業法の適用となり、届出手続きが必要となるほか、ガス工作物の技術基準への適合などが義務づけられます。
 また、不明な点がある場合には北海道産業保安監督部保安課へお問い合わせください。

お問合せ先

北海道産業保安監督部 保安課
電話:011-709-2311(内線)2745~2747
メール:bzl-hokkaido-hoan★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。
  1. なお、バイオガス等を利用する事業においてはガス事業法以外に電気事業法等の適用法令がある場合がございますので、適宜、関係先にお問い合わせ下さい。